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日本農林規格等に関する法律 第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化

第59条〜第64条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化は、第59条〜第64条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(取扱業者が守るべき表示の基準)

第59条

内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。

2内閣総理大臣は、前項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。

5第三条第二項並びに第九条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「主務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

(品質に関する表示の基準の遵守)

第60条

取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

(表示に関する指示等)

第61条

第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣)は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。

2次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。

一内閣総理大臣1主務大臣2

二主務大臣1内閣総理大臣2

3内閣総理大臣は、第一項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4主務大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。

第六十二条

第62条

前条の規定により指示又は命令が行われるときは、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。

(指定農林物資に係る名称の表示)

第63条

何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)において名称が定められている農林物資であって、当該名称が次に掲げる農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

一当該日本農林規格において定める品質とは異なる品質の他の農林物資

二当該日本農林規格において定める生産行程とは異なる生産行程により生産される他の農林物資

三当該日本農林規格において定める流通行程とは異なる流通行程により流通される他の農林物資

2何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

3輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。

(名称の表示の除去命令等)

第64条

主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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