日本農林規格等に関する法律 第63条(指定農林物資に係る名称の表示)
- 何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。)において名称が定められている農林物資であって、当該名称が次に掲げる農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため、名称の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という。)については、当該指定農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に当該日本農林規格による格付の表示が付されていない場合には、当該名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 一当該日本農林規格において定める品質とは異なる品質の他の農林物資
- 二当該日本農林規格において定める生産行程とは異なる生産行程により生産される他の農林物資
- 三当該日本農林規格において定める流通行程とは異なる流通行程により流通される他の農林物資
- 2.何人も、指定農林物資以外の農林物資について、当該指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
- 3.輸入業者は、指定農林物資に係る日本農林規格による格付の表示が当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されておらず、かつ、当該日本農林規格において定める名称の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し、販売の委託をし、又は販売のために陳列してはならない。
この条文の基本情報
指定農林物資に係る名称の表示とは何ですか?
定義指定農林物資に係る名称の表示とは、日本農林規格等に関する法律第63条に定められた規定で、「何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第63条(指定農林物資に係る名称の表示)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第63条の条文原文は「何人も、日本農林規格(第二条第二項第一号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第63条は第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第63条の前の条は日本農林規格等に関する法律第62条です。
- 日本農林規格等に関する法律第63条の次の条は日本農林規格等に関する法律第64条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/63