日本農林規格等に関する法律 第64条(名称の表示の除去命令等)
主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる。
この条文の基本情報
名称の表示の除去命令等とは何ですか?
定義名称の表示の除去命令等とは、日本農林規格等に関する法律第64条に定められた規定で、「主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第64条(名称の表示の除去命令等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第64条の条文原文は「主務大臣は、前条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第64条は第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第64条の前の条は日本農林規格等に関する法律第63条です。
- 日本農林規格等に関する法律第64条の次の条は日本農林規格等に関する法律第65条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/64