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日本農林規格等に関する法律 第四節 外国における格付

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第四節 外国における格付は、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第四節 外国における格付が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(格付)

第30条

外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

2外国生産行程管理者は、主務省令で定めるところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

3外国流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付することができる。

4前項の認証を受けた外国流通行程管理者(以下「認証外国流通行程管理者」という。)が他の認証外国流通行程管理者又は認証流通行程管理者から格付の表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。)の流通行程の管理又は把握を引き継いだときは、当該格付の表示は、次項において準用する第十条第五項の規定により当該認証外国流通行程管理者が付した格付の表示とみなして、次項において準用する同条第六項及び第七項の規定を適用する。

5第十条第四項から第七項までの規定は第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証品質外国取扱業者」という。)、第二項の認証を受けた外国生産行程管理者(以下「認証外国生産行程管理者」という。)及び認証外国流通行程管理者について、同条第九項の規定は第一項から第三項までの認証について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、並びに同条第六項、第七項及び第九項中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第三十条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

(外国小分け業者による格付の表示)

第31条

外国小分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に小分け前に当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる。

2第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。

(認証品質外国取扱業者等の公示)

第32条

主務大臣は、第十九条第三項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第一項の認証を受けた外国小分け業者(以下「認証外国小分け業者」という。)の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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