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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本農林規格等に関する法律 第三節 登録標章の保護

第57条〜第58条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本農林規格等に関する法律第三節 登録標章の保護は、第57条〜第58条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本農林規格等に関する法律第三節 登録標章の保護が属する日本農林規格等に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第百七十五号です。
  3. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録標章等を付することの禁止)

第57条

別タブ ↗

何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。

一登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合

二登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合

2何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。

3何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。

(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)

第58条

別タブ ↗

輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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