日本農林規格等に関する法律 第57条(登録標章等を付することの禁止)
- 何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。
- 一登録試験業者が、第四十二条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
- 二登録外国試験業者が、第五十三条の規定に基づき、試験等に係る証明書に登録標章を付する場合
- 2.何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等に登録標章を付してはならない。
- 3.何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等又は試験等に係る証明書に登録標章と紛らわしい標章を付してはならない。
この条文の基本情報
登録標章等を付することの禁止とは何ですか?
定義登録標章等を付することの禁止とは、日本農林規格等に関する法律第57条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第57条(登録標章等を付することの禁止)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第57条の条文原文は「何人も、次に掲げる場合を除き、試験等に係る証明書に登録標章を付してはならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第57条は第三節 登録標章の保護に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第57条の前の条は日本農林規格等に関する法律第56条です。
- 日本農林規格等に関する法律第57条の次の条は日本農林規格等に関する法律第58条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/57