日本農林規格等に関する法律 第56条(準用)
第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。この場合において、第四十三条第二項中「前項」とあり、及び第四十四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条」と、第四十九条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第五十条第二項中「前項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第五十五条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、日本農林規格等に関する法律第56条に定められた規定で、「第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第56条(準用)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第56条の条文原文は「第四十三条第二項、第四十四条から第四十九条まで及び第五十条第二項から第四項までの規定は、登録外国試験業者について準用する。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第56条は第二節 外国における試験等に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第56条の前の条は日本農林規格等に関する法律第55条です。
- 日本農林規格等に関する法律第56条の次の条は日本農林規格等に関する法律第57条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/56