日本農林規格等に関する法律 第55条(登録の取消し等)
- 農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求することができる。
- 一その試験所が次条において準用する第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
- 二次条において準用する第四十九条の規定による請求に応じなかったとき。
- 三不正の手段により登録を受けたとき。
- 四農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、登録外国試験業者に対しその登録に係る試験等に関する業務に関し必要な報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を求めた場合において、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出がされたとき。
- 五農林水産大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員又はセンターに登録外国試験業者の試験所において登録に係る試験等に関する業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は登録外国試験業者若しくはその代表者、代理人、使用人その他の従業者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 六第三項の規定による費用の負担をしないとき。
- 2.農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、同項の規定により一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、登録外国試験業者がその請求に応じなかったときは、当該登録を取り消すことができる。
- 3.第一項第五号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録外国試験業者の負担とする。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、日本農林規格等に関する法律第55条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第55条(登録の取消し等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第55条の条文原文は「農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者(以下「登録外国試験業者」という。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第55条は第二節 外国における試験等に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第55条の前の条は日本農林規格等に関する法律第54条です。
- 日本農林規格等に関する法律第55条の次の条は日本農林規格等に関する法律第56条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/55