日本農林規格等に関する法律 第58条(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)
輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、当該登録標章が第四十二条又は第五十三条の規定により付されたものである場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入とは何ですか?
定義登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入とは、日本農林規格等に関する法律第58条に定められた規定で、「輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第58条(登録標章等の付してある証明書を用いた農林物資の輸入)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第58条の条文原文は「輸入業者は、登録標章又はこれと紛らわしい標章の付してある試験等に係る証明書を用いて、その輸入に係る農林物資を譲り渡し、又は譲渡しの委託をしてはならない。ただし、…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第58条は第三節 登録標章の保護に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第58条の前の条は日本農林規格等に関する法律第57条です。
- 日本農林規格等に関する法律第58条の次の条は日本農林規格等に関する法律第59条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/58