日本農林規格等に関する法律 第59条(取扱業者が守るべき表示の基準)
- 内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により品質に関する表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議するとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の規定により品質に関する表示の基準が定められることにより、当該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該基準の案を添えて、その策定を要請することができる。
- 5.第三条第二項並びに第九条第一項、第四項及び第五項の規定は第一項の場合について、同条第二項から第五項までの規定は第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議会の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と、同条第五項中「主務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
取扱業者が守るべき表示の基準とは何ですか?
定義取扱業者が守るべき表示の基準とは、日本農林規格等に関する法律第59条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第59条(取扱業者が守るべき表示の基準)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第59条の条文原文は「内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第59条は第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第59条の前の条は日本農林規格等に関する法律第58条です。
- 日本農林規格等に関する法律第59条の次の条は日本農林規格等に関する法律第60条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/59