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日本農林規格等に関する法律 第60条(品質に関する表示の基準の遵守)

取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。

この条文の基本情報

品質に関する表示の基準の遵守とは何ですか?

定義品質に関する表示の基準の遵守とは、日本農林規格等に関する法律第60条に定められた規定で、「取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第60条(品質に関する表示の基準の遵守)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第60条の条文原文は「取扱業者は、前条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第60条は第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第60条の前の条は日本農林規格等に関する法律第59条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第60条の次の条は日本農林規格等に関する法律第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/60

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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