日本農林規格等に関する法律 第61条(表示に関する指示等)
- 第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣)は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。
- 2.次の各号に掲げる大臣は、単独で前項の規定による指示(第一号に掲げる大臣にあっては、同項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、その指示の内容について、それぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 一内閣総理大臣1主務大臣2
- 二主務大臣1内閣総理大臣2
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
- 4.主務大臣は、第一項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、内閣総理大臣に対し、前項の規定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる。
この条文の基本情報
表示に関する指示等とは何ですか?
定義表示に関する指示等とは、日本農林規格等に関する法律第61条に定められた規定で、「第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第61条(表示に関する指示等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第61条の条文原文は「第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣(内閣府令・主務省令で定める表示の方法につい…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第61条は第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第61条の前の条は日本農林規格等に関する法律第60条です。
- 日本農林規格等に関する法律第61条の次の条は日本農林規格等に関する法律第62条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/61