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日本農林規格等に関する法律 第14条(登録認証機関の登録)

  1. 登録認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(国内にある事業所において第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、前条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(以下この節、第六十五条第一項、第六十六条第一項及び第七十五条第一項ただし書において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、当該申請が第十六条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。

この条文の基本情報

登録認証機関の登録とは何ですか?

定義登録認証機関の登録とは、日本農林規格等に関する法律第14条に定められた規定で、「登録認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第14条(登録認証機関の登録)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第14条の条文原文は「登録認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第14条は第三節 登録認証機関に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第14条の前の条は日本農林規格等に関する法律第13条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第14条の次の条は日本農林規格等に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/14

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