日本農林規格等に関する法律 第15条(欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
- 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から一年を経過しない者
- 二第二十六条第一項から第三項まで又は第三十五条第一項から第三項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から一年を経過しないものを含む。)
- 三法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
この条文の基本情報
欠格条項とは何ですか?
定義欠格条項とは、日本農林規格等に関する法律第15条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第15条(欠格条項)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第15条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第15条は第三節 登録認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第15条の前の条は日本農林規格等に関する法律第14条です。
- 日本農林規格等に関する法律第15条の次の条は日本農林規格等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/15