日本農林規格等に関する法律 第16条(登録の基準)
- 主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。
- 一国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合するものであること。
- 二登録申請者が、被認証事業者(当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、外国取扱業者(外国において農林物資の生産、販売その他の取扱いを業とする者をいう。以下同じ。)、外国生産行程管理者(外国において農林物資を生産することを業とする者その他の外国において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)、外国流通行程管理者(外国において農林物資を販売することを業とする者その他の外国において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)若しくは外国小分け業者(外国において農林物資を小分けすることを業とする者(小分けして自ら販売することを業とする者を含む。)をいう。以下同じ。)又は当該登録申請者の申請に係る農林物資の取扱い等の方法により農林物資を取り扱う取扱業者若しくは外国取扱業者をいう。以下同じ。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 2.登録は、次に掲げる事項を登録認証機関登録台帳に記載して行う。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録認証機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三登録認証機関が認証を行う農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
- 四登録認証機関が認証を行う区域及び認証を行う登録認証機関の事業所の所在地
- 3.主務大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の基準とは何ですか?
定義登録の基準とは、日本農林規格等に関する法律第16条に定められた規定で、「主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第16条(登録の基準)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第16条の条文原文は「主務大臣は、第十四条第一項の規定により登録を申請した者(第二号において「登録申請者」という。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第16条は第三節 登録認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第16条の前の条は日本農林規格等に関する法律第15条です。
- 日本農林規格等に関する法律第16条の次の条は日本農林規格等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/16