日本農林規格等に関する法律 第33条
- 外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
- 2.第十条第九項の規定は、前項の認証について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第33条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第33条の条文原文は「外国取扱業者は、主務省令で定めるところにより、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第33条は第五節 外国における適合の表示に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第33条の前の条は日本農林規格等に関する法律第32条です。
- 日本農林規格等に関する法律第33条の次の条は日本農林規格等に関する法律第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/33