日本農林規格等に関する法律 第34条(登録外国認証機関の登録)
登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者(外国にある事業所において第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は前条第一項の認証(以下この節において単に「認証」という。)を行おうとする者に限る。)は、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める区分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、主務大臣に登録の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
登録外国認証機関の登録とは何ですか?
定義登録外国認証機関の登録とは、日本農林規格等に関する法律第34条に定められた規定で、「登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第34条(登録外国認証機関の登録)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第34条の条文原文は「登録外国認証機関の登録(以下この節において単に「登録」という。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第34条は第六節 登録外国認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第34条の前の条は日本農林規格等に関する法律第33条です。
- 日本農林規格等に関する法律第34条の次の条は日本農林規格等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/34