日本農林規格等に関する法律 第36条(準用)
第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。この場合において、第十四条第二項中「前項」とあり、及び第十六条第一項中「第十四条第一項」とあるのは「第三十四条」と、第二十四条及び第二十五条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第二十六条第四項中「前三項」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同条第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第三十五条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、日本農林規格等に関する法律第36条に定められた規定で、「第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第36条(準用)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第36条の条文原文は「第十四条第二項、第十五条から第二十五条まで、第二十六条第四項から第六項まで及び第二十七条の規定は、登録外国認証機関について準用する。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第36条は第六節 登録外国認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第36条の前の条は日本農林規格等に関する法律第35条です。
- 日本農林規格等に関する法律第36条の次の条は日本農林規格等に関する法律第37条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/36