日本農林規格等に関する法律 第38条(適合の表示等の禁止)
- 何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。
- 一第十三条第一項の認証を受けた取扱業者(以下「認証方法取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
- 二第三十三条第一項の認証を受けた外国取扱業者(以下「認証方法外国取扱業者」という。)が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付する場合
- 2.何人も、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示を付してはならない。
- 3.何人も、農林物資若しくは農林物資の取扱い等に関する広告等、農林物資若しくはその包装、容器若しくは送り状又は試験等に係る証明書に適合の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
この条文の基本情報
適合の表示等の禁止とは何ですか?
定義適合の表示等の禁止とは、日本農林規格等に関する法律第38条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第38条(適合の表示等の禁止)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第38条の条文原文は「何人も、次に掲げる場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第38条は第七節 格付の表示等の保護に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第38条の前の条は日本農林規格等に関する法律第37条です。
- 日本農林規格等に関する法律第38条の次の条は日本農林規格等に関する法律第39条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/38