受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本農林規格等に関する法律 第24条(適合命令)

主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

適合命令とは何ですか?

定義適合命令とは、日本農林規格等に関する法律第24条に定められた規定で、「主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第24条(適合命令)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第24条の条文原文は「主務大臣は、登録認証機関が第十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録認証機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきこ…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第24条は第三節 登録認証機関に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第24条の前の条は日本農林規格等に関する法律第23条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第24条の次の条は日本農林規格等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›