日本農林規格等に関する法律 第25条(改善命令)
主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、日本農林規格等に関する法律第25条に定められた規定で、「主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第25条(改善命令)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第25条の条文原文は「主務大臣は、登録認証機関が第十九条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第25条は第三節 登録認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第25条の前の条は日本農林規格等に関する法律第24条です。
- 日本農林規格等に関する法律第25条の次の条は日本農林規格等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/25