日本農林規格等に関する法律 第26条(登録の取消し等)
- 主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
- 2.主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて認証に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第十九条、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は次条の規定に違反したとき。
- 二正当な理由がないのに第二十三条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 三前二条の規定による命令に違反したとき。
- 四不正の手段により登録を受けたとき。
- 3.主務大臣は、前二項に規定する場合のほか、登録認証機関が、正当な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認証に関する業務を開始せず、又は一年以上継続してその認証に関する業務を停止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 4.主務大臣は、前三項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
- 5.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 6.主務大臣は、第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、日本農林規格等に関する法律第26条に定められた規定で、「主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第26条(登録の取消し等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第26条の条文原文は「主務大臣は、登録認証機関が第十五条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第26条は第三節 登録認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第26条の前の条は日本農林規格等に関する法律第25条です。
- 日本農林規格等に関する法律第26条の次の条は日本農林規格等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/26