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日本農林規格等に関する法律 第29条(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)

  1. 登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  2. 2.登録認証機関は、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。その登録した農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法についても、同様とする。

この条文の基本情報

日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止とは何ですか?

定義日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止とは、日本農林規格等に関する法律第29条に定められた規定で、「登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第29条(日本農林規格登録認証機関という名称の使用の禁止)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第29条の条文原文は「登録認証機関でない者は、日本農林規格登録認証機関という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第29条は第三節 登録認証機関に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第29条の前の条は日本農林規格等に関する法律第28条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第29条の次の条は日本農林規格等に関する法律第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/29

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