日本農林規格等に関する法律 第40条(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)
- 輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この条において同じ。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一当該表示が認証品質外国取扱業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 二当該表示が認証外国生産行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 三当該表示が認証外国流通行程管理者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
- 四当該表示が認証外国小分け業者によりその認証に係る農林物資に付された格付の表示である場合
この条文の基本情報
格付の表示等の付してある農林物資の輸入とは何ですか?
定義格付の表示等の付してある農林物資の輸入とは、日本農林規格等に関する法律第40条に定められた規定で、「輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第40条(格付の表示等の付してある農林物資の輸入)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第40条の条文原文は「輸入業者は、格付の表示若しくは適合の表示又はこれらと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包装、容器又は送り状にこれらの表示の付してある場合における当該農林物…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第40条は第七節 格付の表示等の保護に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第40条の前の条は日本農林規格等に関する法律第39条です。
- 日本農林規格等に関する法律第40条の次の条は日本農林規格等に関する法律第41条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/40