日本農林規格等に関する法律 第19条(認証に関する業務の実施)
- 登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。
- 2.登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。
- 3.登録認証機関は、主務省令で定めるところにより、認証をした被認証事業者の氏名又は名称、住所その他の主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
- 4.登録認証機関は、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。)について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場合を除き、当該依頼に応じ、当該情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
認証に関する業務の実施とは何ですか?
定義認証に関する業務の実施とは、日本農林規格等に関する法律第19条に定められた規定で、「登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第19条(認証に関する業務の実施)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第19条の条文原文は「登録認証機関は、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第19条は第三節 登録認証機関に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第19条の前の条は日本農林規格等に関する法律第18条です。
- 日本農林規格等に関する法律第19条の次の条は日本農林規格等に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/19