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日本農林規格等に関する法律 第50条(登録の取消し等)

  1. 農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  2. 一その試験所が第四十四条第一項に規定する基準に適合しなくなったとき。
  3. 二前条の規定による命令に違反したとき。
  4. 三不正の手段により登録を受けたとき。
  5. 2.農林水産大臣は、前項の規定による処分に係る聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  6. 3.前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  7. 4.農林水産大臣は、第一項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、日本農林規格等に関する法律第50条に定められた規定で、「農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第50条(登録の取消し等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第50条の条文原文は「農林水産大臣は、登録試験業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録試験業者に対し、一年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第50条は第一節 試験等に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第50条の前の条は日本農林規格等に関する法律第49条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第50条の次の条は日本農林規格等に関する法律第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/50

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