日本農林規格等に関する法律 第51条(秘密保持義務)
登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
この条文の基本情報
秘密保持義務とは何ですか?
定義秘密保持義務とは、日本農林規格等に関する法律第51条に定められた規定で、「登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第51条(秘密保持義務)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第51条の条文原文は「登録試験業者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、試験等に関する業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第51条は第一節 試験等に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第51条の前の条は日本農林規格等に関する法律第50条です。
- 日本農林規格等に関する法律第51条の次の条は日本農林規格等に関する法律第52条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/51