日本農林規格等に関する法律 第52条(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)
- 登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
- 2.登録試験業者は、その登録した試験等の方法以外の試験等の方法については、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止とは何ですか?
定義日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止とは、日本農林規格等に関する法律第52条に定められた規定で、「登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第52条(日本農林規格登録試験業者という名称の使用の禁止)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第52条の条文原文は「登録試験業者でない者は、日本農林規格登録試験業者という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第52条は第一節 試験等に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第52条の前の条は日本農林規格等に関する法律第51条です。
- 日本農林規格等に関する法律第52条の次の条は日本農林規格等に関する法律第53条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/52