日本農林規格等に関する法律 第47条(試験所の変更の届出)
- 登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
- 2.農林水産大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
試験所の変更の届出とは何ですか?
定義試験所の変更の届出とは、日本農林規格等に関する法律第47条に定められた規定で、「登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第47条(試験所の変更の届出)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第47条の条文原文は「登録試験業者は、その試験所の所在地を変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第47条は第一節 試験等に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第47条の前の条は日本農林規格等に関する法律第46条です。
- 日本農林規格等に関する法律第47条の次の条は日本農林規格等に関する法律第48条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/47