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日本農林規格等に関する法律 第46条(承継)

  1. 登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該登録に係る事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該登録に係る事業の全部を承継した法人は、その登録試験業者の地位を承継する。
  2. 2.前項の規定により登録試験業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、日本農林規格等に関する法律第46条に定められた規定で、「登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第46条(承継)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第46条の条文原文は「登録試験業者が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録試験業者について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第46条は第一節 試験等に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第46条の前の条は日本農林規格等に関する法律第45条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第46条の次の条は日本農林規格等に関する法律第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/46

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