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日本農林規格等に関する法律 第44条(登録の基準)

  1. 農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。以下同じ。)が国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準であって試験等の方法の区分ごとに農林水産大臣が定めるものに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、農林水産省令で定める。
  2. 2.登録は、次に掲げる事項を登録試験業者登録台帳に記載して行う。
  3. 一登録年月日及び登録番号
  4. 二登録を受けた試験業者(以下「登録試験業者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  5. 三登録試験業者の試験所の名称及び所在地
  6. 四登録試験業者が行う試験等の方法の区分
  7. 3.農林水産大臣は、登録をしたときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

登録の基準とは何ですか?

定義登録の基準とは、日本農林規格等に関する法律第44条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第44条(登録の基準)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第44条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第一項の規定による申請をした者の試験所(試験等を行う場所をいう。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第44条は第一節 試験等に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第44条の前の条は日本農林規格等に関する法律第43条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第44条の次の条は日本農林規格等に関する法律第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/44

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