受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本農林規格等に関する法律 第42条(試験等)

試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。第四十四条第二項第二号において「試験業者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格(第二条第二項第三号に掲げる事項についての基準を内容とするものに限る。以下この章において同じ。)による試験等を行い、農林水産省令で定める事項を記載し、農林水産省令で定める標章(以下「登録標章」という。)を付した証明書を交付することができる。

この条文の基本情報

試験等とは何ですか?

定義試験等とは、日本農林規格等に関する法律第42条に定められた規定で、「試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第42条(試験等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第42条の条文原文は「試験等を業とする者(国内において試験等を行う者に限る。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第42条は第一節 試験等に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第42条の前の条は日本農林規格等に関する法律第41条の2です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第42条の次の条は日本農林規格等に関する法律第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/42

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›