日本農林規格等に関する法律 第75条(主務大臣等)
- この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録外国認証機関、酒類に係る認証を受けた認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証外国生産行程管理者及び認証外国小分け業者、酒類に係る外国格付の表示、指定農林物資(酒類に限る。)並びに酒類に係る日本農林規格に定める基準に適合している旨の表示については、財務大臣及び農林水産大臣とする。
- 2.この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、日本農林規格等に関する法律第75条に定められた規定で、「この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第75条(主務大臣等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第75条の条文原文は「この法律における主務大臣は、農林水産大臣とする。ただし、酒類に係る日本農林規格、酒類に係る日本農林規格による格付の表示、酒類に係る認証を行う登録認証機関及び登録…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第75条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第75条の前の条は日本農林規格等に関する法律第74条です。
- 日本農林規格等に関する法律第75条の次の条は日本農林規格等に関する法律第76条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/75