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日本農林規格等に関する法律 第76条(権限の委任等)

  1. 内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
  2. 2.この法律に規定する財務大臣の権限の全部又は一部は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
  3. 3.この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長が行うこととすることができる。
  4. 4.この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第二項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

権限の委任等とは何ですか?

定義権限の委任等とは、日本農林規格等に関する法律第76条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第76条(権限の委任等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第76条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の規定による権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第76条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第76条の前の条は日本農林規格等に関する法律第75条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第76条の次の条は日本農林規格等に関する法律第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/76

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