日本農林規格等に関する法律 第77条(省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣府令・主務省令)で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、日本農林規格等に関する法律第77条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第77条(省令への委任)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第77条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令(第五十九条第一項の規定により定められた品質に関する表示の基準に関するものについては、内閣…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第77条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第77条の前の条は日本農林規格等に関する法律第76条です。
- 日本農林規格等に関する法律第77条の次の条は日本農林規格等に関する法律第78条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/77