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日本農林規格等に関する法律 第74条(食品衛生法等の適用)

この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはならない。

この条文の基本情報

食品衛生法等の適用とは何ですか?

定義食品衛生法等の適用とは、日本農林規格等に関する法律第74条に定められた規定で、「この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第74条(食品衛生法等の適用)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第74条の条文原文は「この法律の規定は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)又は不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の適用を排除するものと解してはなら…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第74条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第74条の前の条は日本農林規格等に関する法律第73条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第74条の次の条は日本農林規格等に関する法律第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/74

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