日本農林規格等に関する法律 第73条(内閣総理大臣への資料提供等)
内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への資料提供等とは何ですか?
定義内閣総理大臣への資料提供等とは、日本農林規格等に関する法律第73条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めること…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第73条(内閣総理大臣への資料提供等)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第73条の条文原文は「内閣総理大臣は、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、主務大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めること…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第73条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第73条の前の条は日本農林規格等に関する法律第72条です。
- 日本農林規格等に関する法律第73条の次の条は日本農林規格等に関する法律第74条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/73