日本農林規格等に関する法律 第71条(日本農林規格の活用を図るための施策)
- 国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、国及びセンターは、規格に関する啓発及び普及、規格に関する専門的知識を有する人材の育成及び確保、規格に関する国際機関その他の国際的な枠組みへの参画その他必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
日本農林規格の活用を図るための施策とは何ですか?
定義日本農林規格の活用を図るための施策とは、日本農林規格等に関する法律第71条に定められた規定で、「国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第71条(日本農林規格の活用を図るための施策)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第71条の条文原文は「国及びセンターは、取扱業者による創意工夫を生かした日本農林規格の活用が図られるよう、日本農林規格に関する制度の普及に努めなければならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第71条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第71条の前の条は日本農林規格等に関する法律第70条です。
- 日本農林規格等に関する法律第71条の次の条は日本農林規格等に関する法律第72条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/71