日本農林規格等に関する法律 第70条(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)
- 何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣(当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第六十一条第一項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあっては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。
- 2.内閣総理大臣又は主務大臣は、前項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その申出の内容が事実であると認めるときは、第五十九条及び第六十一条に規定する措置その他の適切な措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出とは何ですか?
定義内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出とは、日本農林規格等に関する法律第70条に定められた規定で、「何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第70条(内閣総理大臣又は主務大臣に対する申出)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第70条の条文原文は「何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第70条は第六章 雑則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第70条の前の条は日本農林規格等に関する法律第69条です。
- 日本農林規格等に関する法律第70条の次の条は日本農林規格等に関する法律第71条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/70