日本農林規格等に関する法律 第8条(日本農林規格の呼称の禁止)
何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
日本農林規格の呼称の禁止とは何ですか?
定義日本農林規格の呼称の禁止とは、日本農林規格等に関する法律第8条に定められた規定で、「何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第8条(日本農林規格の呼称の禁止)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第8条の条文原文は「何人も、日本農林規格でない規格について日本農林規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第8条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第8条の前の条は日本農林規格等に関する法律第7条です。
- 日本農林規格等に関する法律第8条の次の条は日本農林規格等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/8