日本農林規格等に関する法律 第9条(公聴会)
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
- 2.日本農林規格に実質的な利害関係を有する者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求することができる。
- 3.主務大臣は、前項の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
- 4.主務大臣は、公聴会において明らかにされた事実を検討し、日本農林規格の改正を必要と認めるときは、その改正について審議会の審議に付さなければならない。
- 5.前各項に定めるもののほか、公聴会について必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
公聴会とは何ですか?
定義公聴会とは、日本農林規格等に関する法律第9条に定められた規定で、「主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第9条(公聴会)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第9条の条文原文は「主務大臣は、必要があると認めるときは、日本農林規格を制定すべきかどうか、又は制定すべき日本農林規格について、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第9条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第9条の前の条は日本農林規格等に関する法律第8条です。
- 日本農林規格等に関する法律第9条の次の条は日本農林規格等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/9