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日本農林規格等に関する法律 第6条

主務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。)の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した日本農林規格がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議会の審議に付し、速やかに、これを確認し、又は必要があると認めるときは改正し、若しくは廃止しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第6条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第6条の条文原文は「主務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第6条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第6条の前の条は日本農林規格等に関する法律第5条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第6条の次の条は日本農林規格等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/6

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