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日本農林規格等に関する法律 第3条(日本農林規格の制定)

  1. 主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。
  2. 2.前項の規格は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。
  3. 3.主務大臣は、飲食料品(酒類を除く。)又は第五十九条第一項の政令で指定する農林物資について第一項の規定により規格を制定するときは、その品質に関する表示の基準を定めないものとする。ただし、食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第六項に規定する食品表示基準において定められた事項及び第五十九条第一項の規定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは、この限りでない。
  4. 4.主務大臣は、第一項の規定により規格を制定しようとするときは、あらかじめ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議会」という。)の議決を経なければならない。

この条文の基本情報

日本農林規格の制定とは何ですか?

定義日本農林規格の制定とは、日本農林規格等に関する法律第3条に定められた規定で、「主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律第3条(日本農林規格の制定)は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律第3条の条文原文は「主務大臣は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第二項第四号に掲げる…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律第3条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
  4. 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本農林規格等に関する法律第3条の前の条は日本農林規格等に関する法律第2条です。
  7. 日本農林規格等に関する法律第3条の次の条は日本農林規格等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/3

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