日本農林規格等に関する法律 第4条
- 都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による申出を受けたときは、速やかに、その申出について検討を加え、その申出に係る日本農林規格を制定すべきものと認めるときは、日本農林規格の案を作成し、これを審議会に付議するものとし、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を当該申出人に通知しなければならない。
- 3.主務大臣は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第4条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第4条の条文原文は「都道府県又は利害関係人は、主務省令で定めるところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第4条は第二章 日本農林規格の制定に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第4条の前の条は日本農林規格等に関する法律第3条です。
- 日本農林規格等に関する法律第4条の次の条は日本農林規格等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/4