日本農林規格等に関する法律 第83条
- 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 一第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分に限る。)1一億円以下の罰金刑2
- 二第七十八条(第五号から第七号まで、第十一号、第十三号及び第十四号に係る部分を除く。)、第七十九条又は前二条1各本条の罰金刑2
- 2.人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第83条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第83条の条文原文は「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第83条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第83条の前の条は日本農林規格等に関する法律第82条です。
- 日本農林規格等に関する法律第83条の次の条は日本農林規格等に関する法律第84条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/83