日本農林規格等に関する法律 第85条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
- 一第十八条第二項、第四十六条第二項、第四十七条第一項又は第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
- 二第二十三条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律第85条は、日本の日本農林規格等に関する法律に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律第85条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律第85条は第七章 罰則に置かれています。
- 日本農林規格等に関する法律の公布日は昭和25年5月11日です。
- 日本農林規格等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律第85条の前の条は日本農林規格等に関する法律第84条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000175 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000175/85