国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第13条の3(在外選挙特別経費)
在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、七十五円)とし、同条第四項の規定による同法第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿への登録の移転の申請をした者一人について千二百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、六百七十五円)とする。
この条文の基本情報
在外選挙特別経費とは何ですか?
定義在外選挙特別経費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の3に定められた規定で、「在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の3(在外選挙特別経費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の3の条文原文は「在外選挙に要する経費の額は、公職選挙法第三十条の五第一項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者一人について千八百七十五円(本籍地の市区町村の選挙管理委員…」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の3の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の2です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第13条の3の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条です。
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- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/13_3
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