国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第16条(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)
日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。)の区域にわたつて行われる場合においては、第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とし、投票が一又は二以上の都道府県の区域にわたつて行われる場合においては、都道府県並びに都道府県の支庁、地方事務所及び認定出先機関については第十三条の規定による参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、当該都道府県の区域内に在る市区町村については第四条から第五条まで及び第十三条(第九項を除く。)の規定によつて算出した参議院議員選挙の執行に要する経費の額の、それぞれ二分の一に相当する額以内の額に同条第九項並びに第十三条の二第一項及び第二項の規定によつて算出した経費の額を加算した額とする。
この条文の基本情報
日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費とは何ですか?
定義日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条に定められた規定で、「日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条(日本国憲法第九十五条の規定による投票の経費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条の条文原文は「日本国憲法第九十五条の規定による投票に要する経費の額は、投票が一又は二以上の市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条です。
- 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第17条です。
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- 正式書式
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179 - 本サイト収録
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/16
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