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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第15条(最高裁判所裁判官国民審査の経費)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)に要する経費の額は、国民審査の審査分会の経費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙会経費(公職選挙法第五条の六第一項に規定する合同選挙区都道府県にあつては、選挙分会経費)及び参議院比例代表選出議員の選挙分会経費の額の三分の一の額とし、審査公報発行費の額については、参議院選挙区選出議員の選挙公報発行費の額に準ずる額とし、裁判官氏名等掲示費の額については、国民審査に付される裁判官の数が一人の場合には、一投票区につき千七百六十一円とし、その数が一人を超える場合には、一人を増すごとに百八十九円を加算した額とする。
  2. 2.前項に規定する種目以外の国民審査に要する経費は、衆議院議員の総選挙の経費中に含めるものとする。

この条文の基本情報

最高裁判所裁判官国民審査の経費とは何ですか?

定義最高裁判所裁判官国民審査の経費とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条に定められた規定で、「最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条(最高裁判所裁判官国民審査の経費)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条の条文原文は「最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第14条です。
  6. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第15条の次の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/15

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