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国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 第21条(事務の区分)

第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文の基本情報

事務の区分とは何ですか?

定義事務の区分とは、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条に定められた規定で、「第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条(事務の区分)は、日本の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条の条文原文は「第四条第十五項から第十七項まで、第四条の二第三項から第六項まで、第四条の三第四項、第六項及び第七項、第五条第十六項から第十八項まで並びに第十三条第一項ただし書の…」で始まります。
  3. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の公布日は昭和25年5月15日です。
  4. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第21条の前の条は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000179
  • 本サイト収録国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000179/21

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